関東財務局は、検査・報告によって処分の理由として、4点指摘している。
(1)顧客の利益を害する業務運営
①複数店舗でサービス内容が不明または手数料の算定根拠が不明な融資実行手数料を徴求した。
②実質両建となる担保定期預金を顧客から徴求した。
③手数料の徴求が禁止されている制度融資の実行先から手数料を徴求した。
≪Point≫
・上記事実から、不正は「組織活動」として「日常的」に「業務」として「実行」していた。
・不正は「組織活動」として実行されていた。ならば、「上位者から方針が示され、直属の上司が判断し、部下に指示し、担当者が実行し、上司に報告し承認されていた」のではないか?
・ということは、「上位者が不正を誘発させる方針」を出さない。「直属の上司が不正を指示」しない。「担当者が不正を実行」しなければ、不正は起きなかった。
・組織活動として不正が行われる場合に、組織の構成員は同調行動を取るので未然防止は難しい。
・組織による不正は、さまざまな立場の職員が関与するので、その行動に影響を与える要素は多数ある。
・本件の原因は、3分野25要素のうちの組織文化【遵法意識】【意思決定】【顧客志向】【内部統制】、経営管理【コミュニケーション】【チームワーク】【部下指導】【活力・生きがい】【評価】【改善】、人事施策【目標管理制度】【人事評価制度】の不健全性にある。
・組織活動の不正防止は、不正に関与した職員だけでなく組織運営の全体を調査し、要素別の健全化計画を作成し健全化を進める必要がある。
≪続く≫