パワハラ禁止で管理者は打つ手なし?

 パワハラ行為が、法制化されたということは、法制化以前からパワハラ的行為があったということだ。パワハラの定義がない段階では、当然パワハラとは言わなかった。上司による部下の「いじめ」とか。

 パワハラ的な行為は、従来から問題視されており当局への相談が増えたことによって法制化に至った。

 法制化において定義や類型が定められ、以前より分かりやすくなった。加害者だけでなく事業主の義務と責任も明確になった。

 もちろんパワハラ防止法がなかろうと、パワハラ的行為が暴行罪や傷害罪、侮辱罪、名誉棄損罪などに抵触する場合は、犯罪行為だ。

 言いたいことは、パワハラ行為の一部は管理者のマネジメントや部下指導の一つの方法だった、ということだ。

 パワハラの定義にある、「職場内の優位性を背景とした、業務の適正な範囲を超えた精神的苦痛」の例として、上司が部下に対して「人前で、人格を否定する言葉で、必要以上にどなる」といった行為が例として挙げられる。

 と言っても、実際はグレーゾーンが多いので判断は、今だに難しい。

 こういった行為が日常化されてきた理由は、この行為が時に有効だからだ。人は、「人前で、人格を否定する言葉で、必要以上にどなられると」、行動を変える。(もちろん、こういった行為を肯定しているのではない。)

 このような行為をする管理者は、部下の行動変容を目的に、今でいうパワハラ行為をしてきた。(もちろん、管理者の個人的な性質や特定の相手との関係に起因している行為もあるが、それは論外。)

 こういった方法しか知らない管理者は、これからどのように部下の行動を管理して職責を果たしたらよいのか?

 あなたが、管理者だったらどうしますか?

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