■「ガイドライン」は、よくないことが起きているからつくられる。
部活動のあるべき姿は、スポーツ庁の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に詳しく書かれています。
しかし、実際にはその通りにはおこなわれていないことが問題で、その原因は閉鎖的な環境と指導者の部活運営能力にあります。
具体的な問題としては、部活運営で発生する「不正行為」と指導者による部員への「ハラスメント(嫌がらせ)」があります。
顧問教員や指導者などの大人による「金品の横領」「窃盗」「不正な金品の授受」「情報漏洩」などなどは、生徒に直接的な被害がないという意味で論外として、直接生徒の育成に影響を与える行為は重大です。
運動系でも文化系の部活でも、指導者による生徒への「ハラスメント(嫌がらせ)」があるようです。
※「ハラスメント」は、「労働施策総合推進法」や「男女雇用機会均等法」など企業(職場)を前提とした法整備が進む中で使われることが多いので、部活においては以下、「嫌がらせ・いじめ」とします。
指導者による部員への「嫌がらせ・いじめ」は「暴行罪」「傷害罪」「強制わいせつ罪」「強姦罪」「名誉棄損罪」「侮辱罪」「軽犯罪法」「ストーカー規制法」といった犯罪に抵触する行為と考えられます。
法解釈はともかく、問題は「なぜ、部活内で嫌がらせが起きるか」ということです。「ガイドライン」の前文には、次のように書いてあります。
「体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や
生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図ったり、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、生徒の多様な学びの場として、教育的意義が大きい。」とあります。
このような部活による体験や学びは、後々のビジネス・リーダー養成に大きく貢献すると思います。
指導者のガイドライン違反や「嫌がらせ・いじめ」の日常化は、理不尽なリーダーシップに対する嫌悪感や歪な人間関係の体験、集団に所属する恐怖を学ばせ、退部による成長機会の損失と挫折感を与えます。
生徒は、運動や文化的な活動、友人との交流を望んでいるのであって指導者の理不尽な指導や非生産的な部活運営に関わりたいわけではありません。
(「これは、必要なことなんだ。」「これまで、ずっとこれでやってきた。」といった主張は、全く説得力がありません。これまで、ずっとおかしなことを続けてきただけです。)
部活運営にもっとも影響を与える人物が指導者であれば、その指導者に原因があります。また、学校、部活の閉鎖性、嫌がらせ・いじめの放置、指導者の採用とマネジメントなども原因でしょう。
部活動を通したリーダー養成に対する影響は、中学、高校、大学、社会人まで続きます。
≪続く≫
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株式会社メッツ・コンサルティング 代表取締役 新井 陽二